清川村議会 2022-12-15 令和 4年12月定例会(第2号12月15日)
今回の改正内容につきましては、ただいま村長から提案理由で申し上げましたとおり、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、固定資産税の償却資産に係る課税標準の特例措置、いわゆるわがまち特例で適用する割合を変更するものです。 そのほか、上位法である地方税法等の改正に伴い、引用条文に項ずれが生じているため、一部整理を行うものでございます。
今回の改正内容につきましては、ただいま村長から提案理由で申し上げましたとおり、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、固定資産税の償却資産に係る課税標準の特例措置、いわゆるわがまち特例で適用する割合を変更するものです。 そのほか、上位法である地方税法等の改正に伴い、引用条文に項ずれが生じているため、一部整理を行うものでございます。
また、国のほうでも、来年度、通常国会で生活困窮者自立支援法の改正をしていくという中で、その改正内容につきましては、家計改善の体制を行政のほうで義務化をしていくというようなことになってございます。
この条例改正により、派遣されている職員を定数に算入しないこととなりますが、これら職員についても給料は支給されることとなりますので、3番川久保議員御指摘のとおり、この改正内容が適用されますと、一時的に人件費は増加するものと考えております。 最後に、「規則で定める期間」について御質問がありました。
その基準の改正内容をお話ししますと、これまで申請者は、建築主、または相続人のみであったわけでございますけれども、県のほうでも分家住宅を購入し、居住しようとする者も申請者に加えたということでございます。
それでは、条例の改正内容について御説明申し上げます。 第4条第2号アは、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約によらない選挙運動用自動車の借入契約における1日当たりの限度額について定めたものでございまして、「15,800円」を「16,100円」に改めるものでございます。
次に、2の愛川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についてでございますけれども、改正内容といたしましては、定年前再任用短時間勤務職員に係る用語の整理を行うものでございます。
続いて、2年以内施行として、再生可能エネルギー利用設備の導入促進ですとか、省エネ性能表示の推進強化、最後に、3年以内施行として、原則全ての新築建築物に対する省エネ基準への適合義務などが主な改正内容となっております。 ◆甘粕和彦 委員 その改正によって、どのような効果が期待できるのかお聞かせください。
改正内容について教えてください。 あと、それから、27ページの温水プールです。 どうしても細かい修繕が出てくるようです。これ、審議会に諮るに当たって町の方針を決めるというのが私の認識ですが、町としての方針は何か決められましたか、教えてください。
今回の改正内容等の提示につきましては、令和4年3月に行われ、時期等に当初予算に計上することができなかったこと、また組合からの負担金請求時期が9月となりましたことから今回増額補正を行うものであります。 以上でございます。 ○渡辺基議長 山中議員。 ◆13番(山中正樹議員) 町村情報システム共同組合の事情がここに絡んでいるということですね。よく分かりました。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。 別表第2は特別休暇を定めている表で、育児参加休暇の対象期間を配偶者の出産予定日の前後8週間としておりますが、今回の改正により、出産後の8週間を、子が1歳に達する日までに拡大するものでございます。 施行日につきましては、令和4年10月1日とするものでございます。 以上で議案第28号の説明を終わらせていただきます。
改正内容といたしましては、育児休業の取得回数制限の緩和に伴う改正を行うとともに、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するものでございます。また、附則におきまして、改正後の規定の適用関係を定める経過措置を設けまして、条例の施行日につきましては令和4年10月1日とするものでございます。
改正内容は、医科について、初診が7000円、再診が3000円、歯科について、初診が5000円、再診が1900円と定められている。徴収については、200床以上の地域医療支援病院が行う措置として、先ほどの金額以上の額を徴収することが定められており、これに伴い、本市の条例についても金額を改正したい。
今回の改正内容は、医科について、初診が7000円、再診が3000円、歯科について、初診が5000円、再診が1900円と定められている。徴収については、保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条第3項に、200床以上の地域医療支援病院が行う措置として、先ほどの金額以上の額を徴収することが定められており、これに伴い本市の条例についても金額を改正したいものである。
それでは、条例の改正内容について御説明申し上げます。
116: ◯高橋孝祥総務部長 人事評価制度の改正内容ということです。 近年の状況としまして、コロナ対応ですとかデジタル化など、職員が今までとは違う仕事の内容を求められる、そういった状況となっております。このような中、人事評価制度によりまして、職員が能力を発揮することで、市民の皆様に対しよりよい行政サービスの提供を図っていくこと、これが必要と考えております。
では、改正内容を新旧対照表でご説明いたします。3ページをご覧ください。制定附則第10条の一部を改正いたします。まず、現行では、「令和2年2月1日から令和4年3月31日まで」と規定されている対象保険料の納期限等につきまして、「令和3年4月1日から令和5年3月31日まで」に改めるものでございます。
条例の改正内容でございますけれども、初めに、1の選挙運動用自動車の使用に係る公費負担限度額の引上げでございます。 こちらは、次の表に記載のとおり、(2)のハイヤー方式以外の個別契約方式のうち、アに記載の自動車の借入れ契約につきましては、1日当たりの限度額を1台1万5,800円から1万6,100円へ引き上げるものでございます。
なお、本条例改正は、令和4年4月1日から予定されている国家公務員に係る改正と同様の改正内容となってございます。 それでは、条例改正の内容を御説明申し上げますので、恐れ入りますが、議案書の2ページ、参考資料の新旧対照表を御覧ください。初めに、第2条は、育児休業をすることができない職員を定めております。